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交通事故に関して

1.はじめに

 交通事故に遭遇された方は、大変な思いをされていることと思われます。
 被害者(あるいは遺族)の立場であれ、加害者の立場であれ、交通事故においては独特の法律問題があるため、その解決も容易でない場合が少なくありません。
  そこで、交通事故に関して、おおまかな説明をさせていただきたいと思います。

2.考え方

(1)損害の発生

 まず、交通事故が発生した場合、当事者には「損害」というものが発生します。この損害の内訳は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」「物的損害」「その他」という風に分類されます。

 「積極損害」とは、治療費や入院費、場合によっては葬儀費用等がこれにあたります。症状固定時期(≒治療の終了時期)の問題やリハビリ、入院の際の近親者のお見舞い交通費等が問題になる場合が多いです。

 「消極損害」とは、事故がなければ得られるはずであった利益、すなわち、治療期間中に会社を休んだ場合の休業損害や、後遺障害が生じ将来十分に働けなくなった場合におけるその分の損害(逸失利益・基本的には後遺障害等級ごとに将来の労働能力の何%が失われる、という考え方です)等をいいます。特に、後遺障害が生じたケースでは、等級の認定を含め損害額が深刻に争われることが少なくありません。

 「慰謝料」とは、死亡した場合、入通院した場合、後遺障害が生じた場合それぞれに発生する精神的苦痛に関する損害等ということになります。

 「物的損害」とは、自動車の修理代や代車使用料等のことです。

 「その他」とは、例えば、交通事故に関して弁護士に依頼した場合のその費用であったり、上記以外の費用・損害をいいます。

(2)責任(過失割合等)

 上記のように生じた「損害」について、誰がどのような割合で負担するのかというのが責任論です。

 「損害」が発生した場合、その「損害」が発生した責任が誰にどの程度あるのかという問題です。その中心は、いわゆる過失割合の問題になるといえるでしょう。

 すなわち、当事者の過失(分かり易くいうと不注意、落ち度)が、一方又は双方にどれくらい認められるかという問題です。 この問題も、当事者間で深刻に争われるケースが多く、決定的な証拠に欠ける場合もあるので、その問題は深刻と言えます。

(3)損害の賠償(保険会社)

 以上のとおり、「損害」額を算定し、「責任(過失割合)」を導き、誰が誰に対しいくらの賠償をしなければならないかが決まり、責任を負う当事者はこれを賠償しなければなりません。

 しかし、「損害」の算定も容易でない場合が多く、「責任(過失割合)」についてもどのような事故状況ではどれくらいの過失割合になるのかといった問題は専門的な領域であり、容易には導けません。

 しかも、交通事故における損害賠償額自体が人損も物損も高額にならざるを得ない場合が多く、個人の支払能力を超えるケースが多いと言えます。

 そのような理由から、車両運転者には自賠責保険加入が義務付けられています。また、自賠責保険では支払いきれないケースも多いことから、賠償額無制限の任意保険に加入する方が多いということになります。

 そして、加害者が任意保険に加入しているのであれば、交通事故の専門家である保険会社が事故を調査し、「損害」「責任(過失割合)」を導き、保険会社が被害者に賠償する、ということになるわけです。

 例えば、交通事故により入院した場合、保険会社は、入院から退院後の通院期間までは入院費や治療費、休業損害等を負担します。 そして、治療が終わり症状固定時期になると、入院通院の慰謝料その他、加えて後遺障害が認定されていればそれに応じた逸失利益や慰謝料その他の損害額を算定し、既に支払われている治療費等も含めた損害全体から過失割合に応じた金額を算定した上で、保険会社は被害者と当該交通事故について示談し、被害者に示談金を支払うという流れが一般的であるように思われます(飽くまで一般例ですので必ずしもこうとは限りません)。

 また、被害者にも過失があり十分な賠償を受けられなかったとしても、被害者自身が損失補償保険に加入していれば、差額分の賠償を自分の加入する保険会社から受けられるようなケースもあります。

 しかし、このような手順の中に問題がないわけではありません。保険未加入の問題や、保険会社による示談提示内容に当事者が納得できない等、様々な問題があるわけです。

3.弁護士への相談

 交通事故においては、例えば、保険会社の対応や示談提示額に納得ができないといった問題があります。

 納得ができる結果を前提とする紛争の早期解決は被害者の方も加害者の方も望まれておられることと思われますが、一方で、当事者間の対立が深刻となり、早期には解決しがたい事案もあります。

 そのような場合、保険会社との示談交渉で解決するもの、民間の示談あっせん機関の利用や、調停、訴訟も検討しなければならない事案もあります。

 こうなると、弁護士に相談に相談し、解決に向けた今後の方針を検討することが必要になってくると考えられます。

 そして、保険会社との示談交渉や訴訟等の法的措置など、弁護士に依頼し、弁護士に代理して行ってもらうということも、メリットがあるケースが多いと言えます。

  また、近年は、自動車保険のサービスの中で、いわゆる弁護士特約(いわば弁護士費用を保険会社が負担する特約)も普及していますので、これにご加入されておられる方は弁護士特約を利用するという手段も考えられます。

 ともあれ、まずは弊事務所までご気軽にご相談ください。


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