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家事 / 離婚に伴う子の問題

親 権

ア)未成年の子がいる場合親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。親権は、財産管理権(民法824条)と身上監護権に大別されます。身上監護権の内容は、監護・教育権(820条)、居所指定権(821条)、懲戒権(822条)、職業許可権(823条)、身分行為の代理権(775条、791条、797条等)、身分行為の同意権(737条)です。

イ)離婚の場合、親権者とは別に監護者を定めることができます(766条)。この場合、親権者は財産管理権と身分行為の代理権・同意権を有し、監護者は監護・教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権を有するとされています。

ウ)親権者は夫婦の協議で決定します。協議が成立しなければ、家庭裁判所に親権者指定の調停を申立てます。調停が成立しない場合は、家庭裁判所が審判で親権者の指定をすることができます。裁判離婚の場合、裁判所が判決主文で親権者を指定します。

エ)審判、判決による親権者・監護者の指定は、子の利益、福祉を基準に決定されます。判断に当たって斟酌される事情としては、次のものがあります。

(1)父母側の事情・・・心身の状態、生活態度、経済状態(資産・収入)、家庭環境、住居、教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、監護補助者の有無、父母の再婚の可能性、離婚の有責性など

(2)子側の事情・・・子の年齢と意思
0~10歳
 →母親が親権者・監護者になるケースが多いです
10~15歳
 →子の心身の発育状況により子の意思を尊重します
15以上
 →子の意思を尊重します

オ)親権者の変更は、当事者の協議や戸籍の届出だけではできず、家庭裁判所の審判手続によらなければなりません。これに対し、監護者の変更は、戸籍上の記載もないので、当事者の協議だけでも行えます。

面接交渉権

面接交渉権とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった一方が、子供と会う権利をいいます。
面接交渉権は、親として当然に有する権利であるため、全面的に否定することはできません。しかし、会うことで子供に悪影響があると認められる場合(暴力をふるうなど)には、制限することができます。

養育費

ア)養育費とは、未成熟子が独立の社会人として成長自立するまでに要する全ての費用、つまり衣食住の費用、教育費、医療費、適度の娯楽費などをいいます。

イ)養育費は、未成熟子と生活を共にしない側が支払うものです。養育費の支払いは、親の子に対する扶養義務に基づくもので、親権の有無に係わらず生じます。

ウ)協議離婚の際、養育費について合意することができます。養育費は分割払いとされることが多いので、そのような場合には支払期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておくべきです。私人間の合意文書だけでは法的な強制執行力がないので、合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておくべきでしょう。

エ)協議ができないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申立てます。調停で合意できず不成立となった場合は、家庭裁判所が審判で決定します。
裁判離婚の場合は、附帯処分の申立として養育費の請求をすれば、裁判所が、判決で養育費を決定します。

オ)養育費の算定に際しては、調停、審判において広く算定表が使用されている実情にありますが、双方の資産、収入、職業、社会的地位なども考慮して決定されます。子供1人の場合は月2~6万円、子供2人の場合は月4~6万円の例が多いのが現状です。

カ)いつからいつまでの養育費の請求が認められるかですが、始期は、一般的には、調停・審判の申立時から認められるケースが多いです。終期は、子供が成人に達する月までが原則です。例外として、親の資力、学歴、その他家庭環境を考慮して延長又は短縮されます。
大学の学費が養育費として請求できるか問題となりますが、今日、大学に進学することは世間一般の通例であるので、認められています。

キ)養育費の変更
当事者の養育費取決め時の事情が変化した場合には、養育費の増減額請求ができます。
増額事情・・・子供の入学・進学、請求者側・子供の病気・怪我、請求  
者側の失業・転職による収入の低下など 
減額事情・・・義務者側の病気、義務者側の失業・転職による収入の低
下、請求側の再婚・再婚相手との養子縁組など

ク)養育費を請求しない旨の合意がある場合
離婚の際、父が母に対し、子の養育費を一切請求しない旨の念書を受け取っているような場合に、母からの養育費の請求は認められません。
これに対し、子からの扶養料の請求が認められるかは、支払金額、支払方法、念書の趣旨、約束の具体的内容、支払済の金銭の消費の内容、不足に至った事情、請求する子の年齢、以後の事情の変化等諸般の事情を考慮して判断されます。

子の戸籍・氏

例えば、離婚によって母が婚姻前の氏に復しても、子の氏は変更されず、子は婚姻中の戸籍に残ります。子の氏を母の氏に変更して母の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をして、変更許可の審判を得ます。そして、この許可審判書を添付して子の入籍届を市区町役場に提出します。
子が15歳未満の場合で、親権者が父である場合、子の氏を母の氏に変更する、あるいは母の戸籍に入れるには、親権者たる父が同意して申立をしてもらわなければなりません。
子が15歳以上の場合は、子が自ら氏の変更許可申立をすることができます。
上記の手続きによって氏を改めた未成年の子は、成人に達した時から1年以内に届出ることによって、従前の氏に戻ることができます。


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