1.はじめに
相続とは,ある人が亡くなった場合に,その亡くなった人の財産を一定の親族等が承継する制度で,われわれにとって身近な制度といえるでしょう。
しかし,相続制度を完全に理解することは容易ではなく,その論点は多枝にわたります。
そこで,最低限押さえておきたい相続制度の内容を以下にまとめました。
2.だれが相続人となるのか
ある人が死亡した場合(この人のことを「相続される者」という意味で「被相続人」といいます),相続が発生します。
そして,だれが相続人になるのかについては法律で決まっています。
①配偶者
まず,被相続人に配偶者がいる場合には,その配偶者は下記②~④の場合を含め常に相続人となります。
(なお,法定相続分は,妻については②の場合は2分の1,③の場合は3分の2,④の場合は4分の3となり,妻以外の相続人の法定相続分は残りの相続分を人数で割ることになります)
②子(第一順位)
次に,被相続人に子どもがいる場合には,その子どもが相続人となります。
③直系尊属(第二順位:子どもがいない場合)
子どもがいない場合には,被相続人の直系尊属(親等)が相続人となります。
④兄弟姉妹(第三順位:子どもも直系尊属もいない場合)
子どもも直系尊属もいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
⑤代襲相続
また,被相続人の死亡前に既に相続人が死亡していた場合(例えば親が死亡する前に子どもが既に死亡していた場合等)には,その相続人の子ども(例でいえば孫)が相続人となります(これを代襲相続といいます)。
⑥その他
上記の例外として,推定相続人の排除や相続人の欠格事由,胎児や非嫡出子等について別の規定があります。
以下,簡単な例をいくつか挙げます(全ての例において夫が死亡したものとして夫を被相続人としています。また,排除,欠格事由,胎児や非嫡出子等の事情はないものとします)。
例)夫婦に子ども2人の場合
相続人(法定相続分)=妻(2分の1),子ども×2名(4分の1×2名)
例)夫婦に子どもが無く,夫の両親の内,父が既に他界している場合
相続人(法定相続分)=妻(3分の2),夫の母親(3分の1)
例)夫婦に子どもが無く,夫の両親が他界している場合で,夫に兄が2人いる場合
相続人(法定相続分)=妻(4分の3),夫の兄×2名(8分の1×2名)
3.相続の承認及び放棄
相続人は,相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,単純の承認あるいは限定の承認又は放棄をしなければなりません。
①単純承認とは,不動産や預貯金等の「プラス」の財産のみならず,借金等の「マイナス」の財産も無限定に相続することであり,3か月以内に放棄又は限定承認の手続を採らなければ単純承認したものとみなされます。
②放棄とは,「プラス」の財産も「マイナス」の財産も一切相続しないこと(=はじめから相続人ではなかったということになる)で,その手続は3か月以内での家庭裁判所への申述となります。
③限定承認とは,「マイナス」の財産があるような場合に,「マイナス」の財産に関する弁済を「プラス」の財産の範囲に限定することを留保して相続するものであり,その手続は,3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述しなければならないというものになります。
④なお,相続の開始があったことを知った時から「3か月」という期間については,例外が認められる場合もあります。
4.相続の対象となる遺産の範囲
相続により相続人が承継する財産は,基本的には被相続人の有していた「プラス」の財産(預貯金や不動産等)及び「マイナス」の財産(借金や連帯保証債務等)全てということになります。
もっとも,生命保険で受取人が被相続人以外に指定されている場合の保険金や遺族年金等のように,遺産ではなく特定人の個別財産であると考えられるものもあります。
ともあれ,相続人は,このような「プラス」や「マイナス」の財産のバランス等を検討のうえ,単純あるいは限定承認,又は放棄のいずれかを選ぶことになります。
5.遺産分割
相続が開始され,相続人が複数人存在する場合には,相続の対象となる遺産を各相続人に分けなければなりません。その際,被相続人が生前に遺言を作成している場合と遺言が無い場合とで手続は異なります。
①遺言がある場合
遺言があり,その遺言が法律上の要件を備え有効である場合には,遺産分割も遺言の内容に従うことになります(遺言の内容によっては相続人以外の第三者に遺産の全部又は一部が贈与されることもあります)。
遺言がある場合には,一般的に,相続人間の相続争いは生じにくいといえるでしょう。
しかし,遺言の有効性自体が問題となることや,有効であったとしても,遺言の内容が相続人の遺留分(=兄弟姉妹以外の相続人が有する権利で,遺言の内容が法定相続分どおりの分割ではない場合でも,最低限,法定相続分の2分の1あるいは3分の1については請求できる権利)を侵害しているような場合には,遺留分減殺請求等の問題が生じます。
②遺言がない場合
遺言が無い場合は,遺産分割につき,相続人間で協議をすることになります。
そして,協議の際の指針となるのが,各相続人の法定相続分ということになります。また,特別受益(特定の相続人が生前に被相続人から特別の恩恵を受けていたような場合等)や寄与分(特定の相続人が生前に被相続人に対し特別の貢献を果たした場合等)等も考慮されることになります。
ただし,飽くまで協議ですので,相続人の内誰か一人が全部を相続するという合意も可能ですし,法定相続分等に従い公平に分けるという合意も可能です。
しかし,法定相続分等が指針になるとはいえ,遺産の内容は様々ですし,各相続人の置かれている状況も様々ですので,当事者間だけでは協議がまとまらないケースも散見されます。
そのような場合には,遺産分割に関する調停を利用し,家庭裁判所において調停委員に間に入ってもらい協議をすることも考えられます。
さらに,調停でも合意ができない場合には,法定相続分や特別受益,寄与,その他諸事情を考慮の上審判(裁判所による判断)により遺産分割の内容が決まることになります。
いずれにせよ,遺産分割について紛争期間を長期化させないようにすることが重要と言えるでしょう。
6.その他の問題
相続においては,上記のほかに,例えば税金の問題や,内縁関係にある者の権利,あるいはそもそも相続人が不存在の場合にどうするか等,様々な問題があります。
7.弁護士へのご相談
相続のこと全般に関しご不明な点がございましたら,是非とも弁護士にご相談下さい。
遺言の作成等生前のご相談から相続開始後の遺産分割協議等に関することまで広くご相談承っておりますので,まずはご連絡ください。
(※個々の事案では個別に諸事情が考慮されますので本テキストの内容が必ずしも妥当しない場合がありますことご了承ください)