借入事例1
【主な業者(借入先)】
・消費者金融(キャッシング)
プロミス、武富士、アコム、アイフル、CFJ(ディック)、GEコンシューマー・ファイナンス(レイク)、シンキ、その他
・クレジット会社・信販会社(キャッシング・ショッピング)
クレディセゾン、エポスカード、オーエムシーカード、ライフ、JCB、オリエントコーポレーション(オリコ)、ジャックス、セントラルファイナンス、ステーションファイナンス、ジャックス、その他
・銀行系
アットローン、モビット、りそなカード、その他
・その他
各都市銀行・地方銀行・信用金庫、国金、その他
注)以下のケースは、あくまで想定上のモデルケースであり、実際にあった事件ではありません。想定された各モデルケースを当事務所の経験に基づき検討しています。
【ケース1(一般の方)】
消費者金融6社で総額300万円の借金があり、月々の返済金額が15万円で、返済と借入を繰り返しています。現在借りている業者の他に、完済した消費者金融業者が2社(2社とは現在取引はない)。長期間返済と借入を繰り返しているので、区切りをつけたいと考えています。このような場合、どのような債務整理が考えられるでしょうか。
→消費者金融は一般的に高金利であることが多いです。まず、全借入先の借金について、利息制限法に基づいて計算し借金額を圧縮します。返済と借入を長期間継続した場合には、圧縮額が0円を超え、逆に支払いすぎていた分を返還請求できるということになります(過払金返還請求)。また、完済した業者については、高金利に基づいて支払いを終えていることが多いですので過払金が発生する可能性が高いといえます。
その後、各社に対する借金額(又は過払金請求額)は確定します。
ケース1について、例えば以下のようになったとしましょう。
債務整理前 | 債務整理後 | ||
A社 | 50万円 | → | 25万円 |
B社 | 50万円 | → | 15万円 |
C社 | 50万円 | → | -30万円(過払金発生) |
D社 | 50万円 | → | 20万円 |
E社 | 50万円 | → | 6万円 |
F社 | 50万円 |
→ | 10万円 |
G社 (完済業者) |
0円 | → | -40万円(過払金発生) |
H社 (完済業者) |
0円 | → | -10万円 (10年以上経過のため時効・請求できません) |
C社については、もともと50万円もの借金があったにも関わらず、長期間取引を継続していたため、払いすぎていた分が多く、過払金が発生しました(もちろんC社に対する借金は0円です)。
H社については、高金利にて支払いが終了し過払金は発生したのですが、最終支払日より10年以上経過していたため、過払金返還請求権が時効により消滅し、業者に対して請求することはできません。
以上の手続きにより、返済と借入の繰り返しから解放されます(残った借金の分割払いが終われば借金は完全に無くなります)。
このような手続きを任意整理というのですが、利息制限法に基づく計算によっても借金総額があまり減らず、分割払いによっても支払が厳しくなる場合は破産又は個人再生も検討するとなります。
逆に全ての業者につき過払金が発生したような場合は、全ての業者から過払金を回収し、借金は残らない、ということになります。