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債務整理の3つの方法

任意整理
弁護士が依頼者に代わって、債権者と債務の減額交渉を行い、和解を成立させて、これに従って、おおむね3年以内で債務を返済していくという手続です。裁判所の手続を経ない私的手続である点に特徴があります。

自己破産
裁判所の手続を通じて借金をゼロにするものです。他の2手続きと異なり、借金をゼロにするという点に特徴があります(例外はあります)。

個人再生
裁判所の手続を通じて債務を減縮し、原則として3年以内で債務を返済していくという手続です。自己破産をすると住宅を手放さなくてはなりませんが、個人再生手続では、住宅を失うことなく債務を減縮することができるという特徴があります。

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